(法律上の減軽の方法)
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第68条
法律上刑を減軽すべき一個 又は
二個以上の事由があるときは、
次の例による。
次の例による。
1
死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは
禁錮 又は
10年以上の懲役 若しくは
禁錮とする。
2
無期の懲役 又は
禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役 又は
禁錮とする。
3
有期の懲役 又は
禁錮を減軽するときは、その長期 及び
短期の2分の1を減ずる。
4
罰金を減軽するときは、その多額 及び
寡額の2分の1を減ずる。
5
拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6
科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
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第69条
法律上刑を減軽すべき場合において、
各本条に二個以上の刑名があるときは、
まず適用する刑を定めて、
その刑を減軽する。
各本条に二個以上の刑名があるときは、
まず適用する刑を定めて、
その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
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第70条
懲役、禁錮 又は
拘留を減軽することにより
1日に満たない端数が生じたときは、
これを切り捨てる。
1日に満たない端数が生じたときは、
これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
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第71条
酌量減軽をするときも、
第68条 及び 前条の例による。
第68条 及び 前条の例による。