6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第1編 第13章 加重減軽の方法
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第13章 加重減軽の方法    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(法律上の減軽の方法)    条文別へ
第68条   法律上刑を減軽すべき一個 又は 二個以上の事由があるときは、
次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは 禁錮 又は 10年以上の懲役 若しくは 禁錮とする。
 無期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役 又は 禁錮とする。
 有期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、その長期 及び 短期の2分の1を減ずる。
 罰金を減軽するときは、その多額 及び 寡額の2分の1を減ずる。
 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)    条文別へ
第69条   法律上刑を減軽すべき場合において、
各本条に二個以上の刑名があるときは、

まず適用する刑を定めて、
その刑を減軽する。
(端数の切捨て)    条文別へ
第70条   懲役、禁錮 又は 拘留を減軽することにより
1日に満たない端数が生じたときは、

これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)    条文別へ
第71条   酌量減軽をするときも、
第68条 及び 前条の例による。
(加重減軽の順序)    条文別へ
第72条   同時に刑を加重し、 又は 減軽するときは、
次の順序による。
 再犯加重
 法律上の減軽
 併合罪の加重
 酌量減軽

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