6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第68条 (法律上の減軽の方法)
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(法律上の減軽の方法)
第68条   法律上刑を減軽すべき一個 又は 二個以上の事由があるときは、
次の例による。
 死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは 禁錮 又は 10年以上の懲役 若しくは 禁錮とする。
 無期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役 又は 禁錮とする。
 有期の懲役 又は 禁錮を減軽するときは、その長期 及び 短期の2分の1を減ずる。
 罰金を減軽するときは、その多額 及び 寡額の2分の1を減ずる。
 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
次条 (第69条(法律上の減軽と刑の選択))

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