(法律上の減軽の方法)
第68条
法律上刑を減軽すべき一個 又は
二個以上の事由があるときは、
次の例による。
次の例による。
1
死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは
禁錮 又は
10年以上の懲役 若しくは
禁錮とする。
2
無期の懲役 又は
禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役 又は
禁錮とする。
3
有期の懲役 又は
禁錮を減軽するときは、その長期 及び
短期の2分の1を減ずる。
4
罰金を減軽するときは、その多額 及び
寡額の2分の1を減ずる。
5
拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6
科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。