6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第1編 第1章 通則
刑法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第1章 通則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(国内犯)    条文別へ
第1条  この法律は、
日本国内において罪を犯したすべての者に
適用する。
2項  日本国外にある
日本船舶 又は 日本航空機内において罪を犯した者についても、

前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)    条文別へ
第2条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
すべての者に適用する。
 削除
 第77条から第79条まで(内乱、予備 及び 陰謀、内乱等幇助)の罪
 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪) 及び 第88条(予備 及び 陰謀)の罪
 第148条(通貨偽造 及び 行使等)の罪 及び その未遂罪
 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等) 及び 公務所 又は 公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出 及び 供用)の罪
 第162条(有価証券偽造等) 及び 第163条(偽造有価証券行使等)の罪
 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
 第164条から第166条まで(御璽偽造 及び 不正使用等、公印偽造 及び 不正使用等、公記号偽造 及び 不正使用等)の罪 並びに 第164条第2項、第165条第2項 及び 第166条第2項の罪の未遂罪
(国民の国外犯)    条文別へ
第3条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。
 第108条(現住建造物等放火) 及び 第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びに これらの罪の未遂罪
 第119条(現住建造物等浸害)の罪
 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使) 及び 前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
 第167条(私印偽造 及び 不正使用等)の罪 及び 同条第2項の罪の未遂罪
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷) 及び 第184条(重婚)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第214条から第216条まで(業務上堕胎 及び 同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第218条(保護責任者遺棄等)の罪 及び 同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10  第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
11  第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
12  第230条(名誉毀損)の罪
13  第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死) 及び 第243条(未遂罪)の罪
14  第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15  第253条(業務上横領)の罪
16  第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
(国民以外の者の国外犯)    条文別へ
第3条の2   この法律は、
日本国外において
日本国民に対して
次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪) 及び 第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
 第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 第236条(強盗) 及び 第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死)の罪 並びに これらの罪の未遂罪
(公務員の国外犯)    条文別へ
第4条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国の公務員に適用する。
 第101条(看守者等による逃走援助)の罪 及び その未遂罪
 第156条(虚偽公文書作成等)の罪
 第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐) 及び 第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄 及び 事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び 事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びに 第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
(条約による国外犯)    条文別へ
第4条の2   第2条から前条までに規定するもののほか、
この法律は、
日本国外において、
第2編の罪であって

条約により
日本国外において犯したときであっても罰すべきもの
とされているものを犯したすべての者に適用する。
(外国判決の効力)    条文別へ
第5条   外国において確定裁判を受けた者であっても
同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、 犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は 一部の執行を受けたときは、
刑の執行を減軽し、 又は 免除する。
(刑の変更)    条文別へ
第6条   犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、
その軽いものによる。
(定義)    条文別へ
第7条  この法律において「公務員」とは、
又は 地方公共団体の職員
その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2項  この法律において「公務所」とは、
官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
(同前−定義A)    条文別へ
第7条の2   この法律において「電磁的記録」とは、
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(他の法令の罪に対する適用)    条文別へ
第8条   この編の規定は、
他の法令の罪についても、
適用する。

ただし、 その法令に特別の規定があるときは
この限りでない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト