(国民以外の者の国外犯)
第3条の2
この法律は、
日本国外において
日本国民に対して
次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
日本国外において
日本国民に対して
次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
1
第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び
準強姦、集団強姦等、未遂罪) 及び
第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
2
第199条(殺人)の罪 及び
その未遂罪
3
第204条(傷害) 及び
第205条(傷害致死)の罪
4
第220条(逮捕 及び
監禁) 及び
第221条(逮捕等致死傷)の罪
5
第224条から第228条まで(未成年者略取 及び
誘拐、営利目的等略取 及び
誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び
誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
6
第236条(強盗) 及び
第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び
同致死)の罪 並びに
これらの罪の未遂罪