6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第3条の2 (国民以外の者の国外犯)
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(国民以外の者の国外犯)
第3条の2   この法律は、
日本国外において
日本国民に対して
次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪) 及び 第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
 第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 第236条(強盗) 及び 第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死)の罪 並びに これらの罪の未遂罪
次条 (第4条(公務員の国外犯))

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