(公務員の国外犯)
第4条
この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国の公務員に適用する。
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国の公務員に適用する。
1
第101条(看守者等による逃走援助)の罪 及び
その未遂罪
2
第156条(虚偽公文書作成等)の罪
3
第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐) 及び
第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄 及び
事前収賄、第三者供賄、加重収賄 及び
事後収賄、あっせん収賄)の罪 並びに
第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪