(刑の種類)
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第9条
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留 及び
科料を
主刑とし、
没収を
付加刑とする。
主刑とし、
没収を
付加刑とする。
(刑の軽重)
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第10条
主刑の軽重は、
前条に規定する順序による。
ただし、 無期の禁錮と有期の懲役とでは
禁錮を
重い刑とし、
有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、
禁錮を
重い刑とする。
前条に規定する順序による。
ただし、 無期の禁錮と有期の懲役とでは
禁錮を
重い刑とし、
有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、
禁錮を
重い刑とする。
2項
同種の刑は、
長期の長いもの 又は 多額の多いものを重い刑とし、
長期 又は 多額が同じであるときは、
短期の長いもの 又は 寡額の多いものを重い刑とする。
長期の長いもの 又は 多額の多いものを重い刑とし、
長期 又は 多額が同じであるときは、
短期の長いもの 又は 寡額の多いものを重い刑とする。
3項
二個以上の
死刑
又は 長期 若しくは 多額 及び 短期 若しくは 寡額が同じである同種の刑は、
犯情によってその軽重を定める。
死刑
又は 長期 若しくは 多額 及び 短期 若しくは 寡額が同じである同種の刑は、
犯情によってその軽重を定める。
(有期の懲役 及び
禁錮の加減の限度)
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第14条
死刑 又は
無期の懲役 若しくは
禁錮を減軽して有期の懲役 又は
禁錮とする場合においては、
その長期を30年とする。
その長期を30年とする。
2項
有期の懲役 又は
禁錮を加重する場合においては
30年にまで上げることができ、
これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。
30年にまで上げることができ、
これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。
(罰金)
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第15条
罰金は、
1万円以上とする。
ただし、 これを減軽する場合においては、
1万円未満に下げることができる。
1万円以上とする。
ただし、 これを減軽する場合においては、
1万円未満に下げることができる。
(拘留)
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第16条
拘留は、
1日以上30日未満とし、
刑事施設に拘置する。
1日以上30日未満とし、
刑事施設に拘置する。
(科料)
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第17条
科料は、
1000円以上1万円未満とする。
1000円以上1万円未満とする。
(労役場留置)
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第18条
罰金を完納することができない者は、
1日以上2年以下の期間、
労役場に留置する。
1日以上2年以下の期間、
労役場に留置する。
2項
科料を完納することができない者は、
1日以上30日以下の期間、
労役場に留置する。
1日以上30日以下の期間、
労役場に留置する。
3項
罰金を併科した場合
又は 罰金と科料とを併科した場合における
留置の期間は、
3年を超えることができない。
科料を併科した場合における
留置の期間は、
60日を超えることができない。
又は 罰金と科料とを併科した場合における
留置の期間は、
3年を超えることができない。
科料を併科した場合における
留置の期間は、
60日を超えることができない。
4項
罰金 又は
科料の言渡しをするときは、
その言渡しとともに、
罰金 又は 科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
その言渡しとともに、
罰金 又は 科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5項
罰金については
裁判が確定した後30日以内、
科料については
裁判が確定した後10日以内は、
本人の承諾がなければ
留置の執行をすることができない。
裁判が確定した後30日以内、
科料については
裁判が確定した後10日以内は、
本人の承諾がなければ
留置の執行をすることができない。
6項
罰金 又は
科料の一部を納付した者についての留置の日数は、
その残額を
留置1日の割合に相当する金額で
除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
その残額を
留置1日の割合に相当する金額で
除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
(没収)
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第19条
次に掲げる物は、
没収することができる。
没収することができる。
1
犯罪行為を組成した物
2
犯罪行為の用に供し、 又は
供しようとした物
3
犯罪行為によって生じ、 若しくは
これによって得た物 又は
犯罪行為の報酬として得た物
4
前号に掲げる物の対価として得た物
2項
没収は、
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても、
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、
これを没収することができる。
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても、
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、
これを没収することができる。
(追徴)
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第19条の2
前条第1項第3号 又は
第4号に掲げる物の
全部 又は 一部を没収することができないときは、
その価額を追徴することができる。
全部 又は 一部を没収することができないときは、
その価額を追徴することができる。
(没収の制限)
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第20条
拘留 又は
科料のみに当たる罪については、
特別の規定がなければ、
没収を科することができない。
ただし、 第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、
この限りでない。
特別の規定がなければ、
没収を科することができない。
ただし、 第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、
この限りでない。
(未決勾留日数の本刑算入)
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第21条
未決勾留の日数は、
その全部 又は 一部を
本刑に算入することができる。
その全部 又は 一部を
本刑に算入することができる。