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(没収の制限)
第20条
拘留
又は
科料のみに当たる罪については、
特別の規定がなければ、
没収を科することができない。
ただし、
第19条第1項第1号に掲げる物の没収については
、
この限りでない。
次条 (第21条(未決勾留日数の本刑算入))
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