6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第10条 (刑の軽重)
刑法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 刑    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(刑の軽重)
第10条  主刑の軽重は、
前条に規定する順序による。
ただし、 無期の禁錮と有期の懲役とでは
禁錮を
重い刑とし
有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも
禁錮を
重い刑とする。
2項  同種の刑は、
長期の長いもの 又は 多額の多いものを重い刑とし、
長期 又は 多額が同じであるときは、
短期の長いもの 又は 寡額の多いものを重い刑とする。
3項  二個以上の
死刑
又は 長期 若しくは 多額 及び 短期 若しくは 寡額が同じである同種の刑は、

犯情によってその軽重を定める。
次条 (第11条(死刑))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト