(没収)
第19条
次に掲げる物は、
没収することができる。
没収することができる。
1
犯罪行為を組成した物
2
犯罪行為の用に供し、 又は
供しようとした物
3
犯罪行為によって生じ、 若しくは
これによって得た物 又は
犯罪行為の報酬として得た物
4
前号に掲げる物の対価として得た物
2項
没収は、
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても、
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、
これを没収することができる。
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても、
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、
これを没収することができる。