6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第19条 (没収)
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(没収)
第19条  次に掲げる物は、
没収することができる。
 犯罪行為を組成した物
 犯罪行為の用に供し、 又は 供しようとした物
 犯罪行為によって生じ、 若しくは これによって得た物 又は 犯罪行為の報酬として得た物
 前号に掲げる物の対価として得た物
2項  没収は、
犯人以外の者に属しない物に限り、
これをすることができる。
ただし、 犯人以外の者に属する物であっても
犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは
これを没収することができる。
次条 (第19条の2(追徴))

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