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(条約による国外犯)
第4条の2
第2条から前条までに規定するもののほか、
この法律は、
日本国外において、
第2編の罪であって
条約により
日本国外において犯したときであっても罰すべきもの
とされているものを犯したすべての者に適用する。
次条 (第5条(外国判決の効力))
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