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> 条文別 > 第5条 (外国判決の効力)
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(外国判決の効力)
第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても
、
同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、
犯人が既に外国において言い渡された刑の全部
又は
一部の執行を受けたときは、
刑の執行を減軽し、
又は
免除する。
次条 (第6条(刑の変更))
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