6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第5条 (外国判決の効力)
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(外国判決の効力)
第5条   外国において確定裁判を受けた者であっても
同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、 犯人が既に外国において言い渡された刑の全部 又は 一部の執行を受けたときは、
刑の執行を減軽し、 又は 免除する。
次条 (第6条(刑の変更))

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