6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第3条 (国民の国外犯)
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(国民の国外犯)
第3条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。
 第108条(現住建造物等放火) 及び 第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びに これらの罪の未遂罪
 第119条(現住建造物等浸害)の罪
 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使) 及び 前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
 第167条(私印偽造 及び 不正使用等)の罪 及び 同条第2項の罪の未遂罪
 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び 準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷) 及び 第184条(重婚)の罪
 第199条(殺人)の罪 及び その未遂罪
 第204条(傷害) 及び 第205条(傷害致死)の罪
 第214条から第216条まで(業務上堕胎 及び 同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
 第218条(保護責任者遺棄等)の罪 及び 同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10  第220条(逮捕 及び 監禁) 及び 第221条(逮捕等致死傷)の罪
11  第224条から第228条まで(未成年者略取 及び 誘拐、営利目的等略取 及び 誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び 誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
12  第230条(名誉毀損)の罪
13  第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び 同致死) 及び 第243条(未遂罪)の罪
14  第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15  第253条(業務上横領)の罪
16  第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
次条 (第3条の2(国民以外の者の国外犯))

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