(国民の国外犯)
第3条
この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
日本国民に適用する。
1
第108条(現住建造物等放火) 及び
第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪 並びに
これらの罪の未遂罪
2
第119条(現住建造物等浸害)の罪
3
第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使) 及び
前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
4
第167条(私印偽造 及び
不正使用等)の罪 及び
同条第2項の罪の未遂罪
5
第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ 及び
準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷) 及び
第184条(重婚)の罪
6
第199条(殺人)の罪 及び
その未遂罪
7
第204条(傷害) 及び
第205条(傷害致死)の罪
8
第214条から第216条まで(業務上堕胎 及び
同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
9
第218条(保護責任者遺棄等)の罪 及び
同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10
第220条(逮捕 及び
監禁) 及び
第221条(逮捕等致死傷)の罪
11
第224条から第228条まで(未成年者略取 及び
誘拐、営利目的等略取 及び
誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び
誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
12
第230条(名誉毀損)の罪
13
第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦 及び
同致死) 及び
第243条(未遂罪)の罪
14
第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15
第253条(業務上横領)の罪
16
第256条第2項(盗品譲受け等)の罪