6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第2条 (すべての者の国外犯)
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(すべての者の国外犯)
第2条   この法律は、
日本国外において
次に掲げる罪を犯した
すべての者に適用する。
 削除
 第77条から第79条まで(内乱、予備 及び 陰謀、内乱等幇助)の罪
 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪) 及び 第88条(予備 及び 陰謀)の罪
 第148条(通貨偽造 及び 行使等)の罪 及び その未遂罪
 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等) 及び 公務所 又は 公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出 及び 供用)の罪
 第162条(有価証券偽造等) 及び 第163条(偽造有価証券行使等)の罪
 第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
 第164条から第166条まで(御璽偽造 及び 不正使用等、公印偽造 及び 不正使用等、公記号偽造 及び 不正使用等)の罪 並びに 第164条第2項、第165条第2項 及び 第166条第2項の罪の未遂罪
次条 (第3条(国民の国外犯))

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