(過失往来危険)
第129条
過失により、
汽車、電車 若しくは 艦船の往来の危険を生じさせ、
又は 汽車 若しくは 電車を転覆させ、 若しくは 破壊し、
若しくは 艦船を転覆させ、沈没させ、 若しくは 破壊した者は、
30万円以下の罰金に処する。
汽車、電車 若しくは 艦船の往来の危険を生じさせ、
又は 汽車 若しくは 電車を転覆させ、 若しくは 破壊し、
若しくは 艦船を転覆させ、沈没させ、 若しくは 破壊した者は、
30万円以下の罰金に処する。
2項
その業務に従事する者が
前項の罪を犯したときは、
3年以下の禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯したときは、
3年以下の禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。