6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第227条 (被略取者引渡し等)
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(被略取者引渡し等)
第227条  第224条、
第225条
又は 前3条の罪を犯した者を
幇助する目的で、

略取され、誘拐され、 又は 売買された者を
引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、 又は 隠避させた者は、

3月以上5年以下の懲役に処する。
2項  第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、
略取され 又は 誘拐された者を
引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、 又は 隠避させた者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
3項  営利、わいせつ 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的で、
略取され、誘拐され、 又は 売買された者を
引き渡し、収受し、輸送し、 又は 蔵匿した者は、

6月以上7年以下の懲役に処する。
4項  第225条の2第1項の目的で、
略取され 又は 誘拐された者を収受した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
略取され 又は 誘拐された者を収受した者が
近親者その他略取され 又は 誘拐された者の
安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、
その財物を交付させ、
又は これを要求する行為をしたときも、

同様とする。
次条 (第228条(未遂罪))

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