(人身売買)
第226条の2
人を買い受けた者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
3月以上5年以下の懲役に処する。
2項
未成年者を買い受けた者は、
3月以上7年以下の懲役に処する。
3月以上7年以下の懲役に処する。
3項
営利、わいせつ、結婚 又は
生命 若しくは
身体に対する加害の目的で、
人を買い受けた者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
人を買い受けた者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
4項
人を売り渡した者も、
前項と同様とする。
前項と同様とする。
5項
所在国外に移送する目的で、
人を売買した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
人を売買した者は、
2年以上の有期懲役に処する。