(往来危険)
第125条
鉄道 若しくは
その標識を損壊し、
又は その他の方法により、
汽車 又は 電車の往来の危険を生じさせた者は、
2年以上の有期懲役に処する。
又は その他の方法により、
汽車 又は 電車の往来の危険を生じさせた者は、
2年以上の有期懲役に処する。
2項
灯台 若しくは
浮標を損壊し、
又は その他の方法により、
艦船の往来の危険を生じさせた者も、
前項と同様とする。
又は その他の方法により、
艦船の往来の危険を生じさせた者も、
前項と同様とする。