(汽車転覆等 及び
同致死)
第126条
現に人がいる汽車 又は
電車を
転覆させ、 又は 破壊した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
転覆させ、 又は 破壊した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項
現に人がいる艦船を
転覆させ、沈没させ、 又は 破壊した者も、
前項と同様とする。
転覆させ、沈没させ、 又は 破壊した者も、
前項と同様とする。
3項
前2項の罪を犯し、
よって人を死亡させた者は、
死刑 又は 無期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、
死刑 又は 無期懲役に処する。