6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第225条の2 (身の代金目的略取等)
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(身の代金目的略取等)
第225条の2  近親者その他略取され 又は 誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて
その財物を交付させる目的で、

人を略取し、 又は 誘拐した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  人を略取し 又は 誘拐した者が
近親者その他略取され 又は 誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、
その財物を交付させ、
又は これを要求する行為をしたときも、

前項と同様とする。
次条 (第226条(所在国外移送目的略取 及び 誘拐))

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