(身の代金目的略取等)
第225条の2
近親者その他略取され 又は
誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて
その財物を交付させる目的で、
人を略取し、 又は 誘拐した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
その財物を交付させる目的で、
人を略取し、 又は 誘拐した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項
人を略取し 又は
誘拐した者が
近親者その他略取され 又は 誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、
その財物を交付させ、
又は これを要求する行為をしたときも、
前項と同様とする。
近親者その他略取され 又は 誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、
その財物を交付させ、
又は これを要求する行為をしたときも、
前項と同様とする。