(親告罪)
第229条
第224条の罪、
第225条の罪
及び これらの罪を幇助する目的で犯した
第227条第1項の罪
並びに 同条第3項の罪
並びに これらの罪の未遂罪は、
営利 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的による場合を除き、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
ただし、 略取され、誘拐され、 又は 売買された者が
犯人と婚姻をしたときは、
婚姻の無効 又は 取消しの裁判が確定した後でなければ、
告訴の効力がない。
第225条の罪
及び これらの罪を幇助する目的で犯した
第227条第1項の罪
並びに 同条第3項の罪
並びに これらの罪の未遂罪は、
営利 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的による場合を除き、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
ただし、 略取され、誘拐され、 又は 売買された者が
犯人と婚姻をしたときは、
婚姻の無効 又は 取消しの裁判が確定した後でなければ、
告訴の効力がない。