6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第229条 (親告罪)
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(親告罪)
第229条   第224条の罪、
第225条の罪
及び これらの罪を幇助する目的で犯した

第227条第1項の罪
並びに 同条第3項の罪
並びに これらの罪の未遂罪は、

営利 又は 生命 若しくは 身体に対する加害の目的による場合を除き、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
ただし、 略取され、誘拐され、 又は 売買された者が
犯人と婚姻をしたときは、

婚姻の無効 又は 取消しの裁判が確定した後でなければ、
告訴の効力がない。
次条 (第230条(名誉毀損))

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