(盗品譲受け等)
第256条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって
領得された物を無償で譲り受けた者は、
3年以下の懲役に処する。
領得された物を無償で譲り受けた者は、
3年以下の懲役に処する。
2項
前項に規定する物を
運搬し、保管し、 若しくは 有償で譲り受け、
又は その有償の処分のあっせんをした者は、
10年以下の懲役 及び 50万円以下の罰金に処する。
運搬し、保管し、 若しくは 有償で譲り受け、
又は その有償の処分のあっせんをした者は、
10年以下の懲役 及び 50万円以下の罰金に処する。