(富くじ発売等)
第187条
富くじを発売した者は、
2年以下の懲役 又は 150万円以下の罰金に処する。
2年以下の懲役 又は 150万円以下の罰金に処する。
2項
富くじ発売の取次ぎをした者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
3項
前2項に規定するもののほか、
富くじを授受した者は、
20万円以下の罰金 又は 科料に処する。
富くじを授受した者は、
20万円以下の罰金 又は 科料に処する。