6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第100条 (郵便物等の押収)
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(郵便物等の押収)
第100条  裁判所は、
被告人から発し、 又は 被告人に対して発した
郵便物、信書便物 又は 電信に関する書類で
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が
保管し、 又は 所持するものを
差し押え、 又は 提出させることができる。
2項  前項の規定に該当しない郵便物、信書便物 又は 電信に関する書類で
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が
保管し、 又は 所持するものは、

被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、
これを差し押え、 又は 提出させることができる。
3項  前2項の規定による処分をしたときは、
その旨を発信人 又は 受信人に通知しなければならない。
但し 通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、
この限りでない。
次条 (第101条(領置))

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