6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第103条 (公務上秘密と押収)
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(公務上秘密と押収)
第103条   公務員 又は 公務員であつた者が
保管し、 又は 所持する物について、
本人 又は 当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、

当該監督官庁の承諾がなければ、
押収をすることはできない。
但し 当該監督官庁は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
次条 (第104条(同前−公務上秘密と押収A))

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