(差押状・捜索状の執行)
第108条
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状は、
検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
ただし、 裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、
裁判長は、
裁判所書記官 又は 司法警察職員にその執行を命ずることができる。
記録命令付差押状
又は 捜索状は、
検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
ただし、 裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、
裁判長は、
裁判所書記官 又は 司法警察職員にその執行を命ずることができる。
2項
裁判所は、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行に関し、
その執行をする者に対し
書面で
適当と認める指示をすることができる。
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行に関し、
その執行をする者に対し
書面で
適当と認める指示をすることができる。
3項
前項の指示は、
合議体の構成員にこれをさせることができる。
合議体の構成員にこれをさせることができる。
4項
第71条の規定は、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行についてこれを準用する。
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行についてこれを準用する。