6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第114条 (責任者の立会い)
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(責任者の立会い)
第114条  公務所内で
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行をするときは、

その長 又は これに代わるべき者に通知して
その処分に立ち会わせなければならない。
2項  前項の規定による場合を除いて、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内で
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行をするときは、

住居主 若しくは 看守者
又は これらの者に代わるべき者を
これに立ち会わせなければならない。

これらの者を立ち会わせることができないときは、
隣人 又は 地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
次条 (第115条(女子の身体の捜索と立会い))

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