6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第116条 (時刻の制限)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(時刻の制限)
第116条  日出前、日没後には、
令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、
建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。
2項  日没前に
差押状、記録命令付差押状 又は 捜索状の執行に着手したときは、

日没後でも、
その処分を継続することができる。
次条 (第117条(時刻の制限の例外))

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