(時刻の制限)
第116条
日出前、日没後には、
令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、
建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。
令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、
建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。
2項
日没前に
差押状、記録命令付差押状 又は 捜索状の執行に着手したときは、
日没後でも、
その処分を継続することができる。
差押状、記録命令付差押状 又は 捜索状の執行に着手したときは、
日没後でも、
その処分を継続することができる。