6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第119条 (証明書の交付)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(証明書の交付)
第119条   捜索をした場合において
証拠物 又は 没収すべきものがないときは、

捜索を受けた者の請求により、
その旨の証明書を交付しなければならない。
次条 (第120条(押収目録の交付))

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