6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第121条 (押収物の保管、廃棄)
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(押収物の保管、廃棄)
第121条  運搬 又は 保管に不便な押収物については、
看守者を置き、
又は 所有者その他の者に、

その承諾を得て、
これを保管させることができる。
2項  危険を生ずる虞がある押収物は、
これを廃棄することができる。
3項  前2項の処分は、
裁判所が特別の指示をした場合を除いては、
差押状の執行をした者も、
これをすることができる。
次条 (第122条(押収物の代価保管))

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