(押収物の保管、廃棄)
第121条
運搬 又は
保管に不便な押収物については、
看守者を置き、
又は 所有者その他の者に、
その承諾を得て、
これを保管させることができる。
看守者を置き、
又は 所有者その他の者に、
その承諾を得て、
これを保管させることができる。
2項
危険を生ずる虞がある押収物は、
これを廃棄することができる。
これを廃棄することができる。
3項
前2項の処分は、
裁判所が特別の指示をした場合を除いては、
差押状の執行をした者も、
これをすることができる。
裁判所が特別の指示をした場合を除いては、
差押状の執行をした者も、
これをすることができる。