(同前−勾引状等の執行と被告人の捜索A)
第127条
第111条、
第112条、
第114条
及び 第118条の規定は、
前条の規定により検察事務官 又は 司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。
但し 、急速を要する場合は、
第114条第2項の規定によることを要しない。
第112条、
第114条
及び 第118条の規定は、
前条の規定により検察事務官 又は 司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。
但し 、急速を要する場合は、
第114条第2項の規定によることを要しない。