(当事者の書類・証拠物の閲覧・謄写権)
第180条
検察官 及び
弁護人は、
裁判所において、
前条第1項の処分に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。
但し 、弁護人が証拠物の謄写をするについては、
裁判官の許可を受けなければならない。
裁判所において、
前条第1項の処分に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。
但し 、弁護人が証拠物の謄写をするについては、
裁判官の許可を受けなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。
3項
被告人 又は
被疑者は、
裁判官の許可を受け、
裁判所において、
第1項の書類 及び 証拠物を閲覧することができる。
ただし、 被告人 又は 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。
裁判官の許可を受け、
裁判所において、
第1項の書類 及び 証拠物を閲覧することができる。
ただし、 被告人 又は 被疑者に弁護人があるときは、
この限りでない。