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刑事訴訟法    全条文     全編章
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第15章 訴訟費用    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(被告人等の費用負担)    条文別へ
第181条  刑の言渡をしたときは、
被告人に訴訟費用の全部 又は 一部を負担させなければならない。
但し 被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、
この限りでない。
2項  被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、
刑の言渡をしない場合にも、
被告人にこれを負担させることができる。
3項  検察官のみが上訴を申し立てた場合において、
上訴が棄却されたとき、
又は 上訴の取下げがあつたときは、

上訴に関する訴訟費用は、
これを被告人に負担させることができない。
ただし、 被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、
この限りでない。
4項  公訴が提起されなかつた場合において、
被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、

被疑者にこれを負担させることができる。
(共犯の費用)    条文別へ
第182条   共犯の訴訟費用は、
共犯人に、
連帯して、
これを負担させることができる。
(告訴人等の費用負担)    条文別へ
第183条  告訴、告発 又は 請求により公訴の提起があつた事件について
被告人が無罪 又は 免訴の裁判を受けた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときは、

その者に
訴訟費用を負担させることができる。
2項  告訴、告発 又は 請求があつた事件について
公訴が提起されなかつた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときも、

前項と同様とする。
(上訴等の取下げと費用負担)    条文別へ
第184条   検察官以外の者が
上訴 又は 再審 若しくは 正式裁判の請求を取り下げた場合には、

その者に
上訴、再審 又は 正式裁判に関する費用を負担させることができる。
(被告人負担の裁判)    条文別へ
第185条   裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、
被告人に訴訟費用を負担させるときは、

職権で
その裁判をしなければならない。

この裁判に対しては、
本案の裁判について上訴があつたときに限り、
不服を申し立てることができる。
(第三者負担の裁判)    条文別へ
第186条   裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、
被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、

職権で
別にその決定をしなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(本案の裁判がないとき)    条文別へ
第187条   裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、
訴訟費用を負担させるときは、

最終に事件の係属した裁判所が、
職権で
その決定をしなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(公訴の提起がないとき)    条文別へ
第187条の2   公訴が提起されなかつた場合において、
訴訟費用を負担させるときは、

検察官の請求により、
裁判所が
決定をもつて
これを行う。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(負担額の算定)    条文別へ
第188条   訴訟費用の負担を命ずる裁判に
その額を表示しないときは、

執行の指揮をすべき検察官が、
これを算定する。

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