6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第187条の2 (公訴の提起がないとき)
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(公訴の提起がないとき)
第187条の2   公訴が提起されなかつた場合において、
訴訟費用を負担させるときは、

検察官の請求により、
裁判所が
決定をもつて
これを行う。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第188条(負担額の算定))

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