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第16章 費用の補償    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(無罪判決と費用の補償)    条文別へ
第188条の2  無罪の判決が確定したときは、
国は、
当該事件の被告人であつた者に対し、
その裁判に要した費用の補償をする。

ただし、 被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、
補償をしないことができる。
2項  被告人であつた者が
捜査 又は 審判を誤らせる目的で、
虚偽の自白をし、
又は 他の有罪の証拠を作ることにより、
公訴の提起を受けるに至つた
ものと認められるときは、

前項の補償の全部 又は 一部をしないことができる。
3項  第188条の5第1項の規定による補償の請求がされている場合には、
第188条の4の規定により補償される費用については、
第1項の補償をしない。
(補償の手続)    条文別へ
第188条の3  前条第1項の補償は、
被告人であつた者の請求により、
無罪の判決をした裁判所が、
決定をもつてこれを行う。
2項  前項の請求は、
無罪の判決が確定した後6箇月以内に
これをしなければならない。
3項  補償に関する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(上訴費用の補償)    条文別へ
第188条の4   検察官のみが上訴をした場合において、
上訴が棄却され 又は 取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、

これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、
国は、
当該事件の被告人 又は 被告人であつた者に対し、
上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。

ただし、 被告人 又は 被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、
補償をしないことができる。
(補償の手続)    条文別へ
第188条の5  前条の補償は、
被告人 又は 被告人であつた者の請求により、
当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は 高等裁判所が
決定をもつて
これを行う。
2項  前項の請求は、
当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内に
これをしなければならない。
3項  補償に関する決定で
高等裁判所がしたものに対しては、

第428条第2項の異議の申立てをすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
(補償費用の範囲)    条文別へ
第188条の6  第188条の2第1項 又は 第188条の4の規定により補償される費用の範囲は、
被告人 若しくは 被告人であつた者 又は それらの者の弁護人であつた者が
公判準備 及び 公判期日に出頭するに要した
旅費、日当 及び 宿泊料
並びに 弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、

その額に関しては、
刑事訴訟費用に関する法律の規定中、
被告人 又は 被告人であつた者については証人
弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。
2項  裁判所は、
公判準備 又は 公判期日に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、
事件の性質、
審理の状況
その他の事情を考慮して、

前項の弁護人であつた者の
旅費、日当 及び 宿泊料を

主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。
(刑事補償法の例)    条文別へ
第188条の7   補償の請求
その他補償に関する手続、
補償と他の法律による損害賠償との関係、
補償を受ける権利の譲渡 又は 差押え
及び 被告人 又は 被告人であつた者の相続人に対する補償については、

この法律に特別の定めがある場合のほか、
刑事補償法第1条に規定する補償の例による。

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