6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第188条の6 (補償費用の範囲)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(補償費用の範囲)
第188条の6  第188条の2第1項 又は 第188条の4の規定により補償される費用の範囲は、
被告人 若しくは 被告人であつた者 又は それらの者の弁護人であつた者が
公判準備 及び 公判期日に出頭するに要した
旅費、日当 及び 宿泊料
並びに 弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、

その額に関しては、
刑事訴訟費用に関する法律の規定中、
被告人 又は 被告人であつた者については証人
弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。
2項  裁判所は、
公判準備 又は 公判期日に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、
事件の性質、
審理の状況
その他の事情を考慮して、

前項の弁護人であつた者の
旅費、日当 及び 宿泊料を

主任弁護人その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。
次条 (第188条の7(刑事補償法の例))

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