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(補償の手続)
第188条の5  前条の補償は、
被告人 又は 被告人であつた者の請求により、
当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は 高等裁判所が
決定をもつて
これを行う。
2項  前項の請求は、
当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内に
これをしなければならない。
3項  補償に関する決定で
高等裁判所がしたものに対しては、

第428条第2項の異議の申立てをすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
次条 (第188条の6(補償費用の範囲))

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