(補償の手続)
第188条の5
前条の補償は、
被告人 又は 被告人であつた者の請求により、
当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は 高等裁判所が、
決定をもつて
これを行う。
被告人 又は 被告人であつた者の請求により、
当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は 高等裁判所が、
決定をもつて
これを行う。
2項
前項の請求は、
当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内に
これをしなければならない。
当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内に
これをしなければならない。
3項
補償に関する決定で
高等裁判所がしたものに対しては、
第428条第2項の異議の申立てをすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。
高等裁判所がしたものに対しては、
第428条第2項の異議の申立てをすることができる。
この場合には、
即時抗告に関する規定をも準用する。