(補償の手続)
第188条の3
前条第1項の補償は、
被告人であつた者の請求により、
無罪の判決をした裁判所が、
決定をもつてこれを行う。
被告人であつた者の請求により、
無罪の判決をした裁判所が、
決定をもつてこれを行う。
2項
前項の請求は、
無罪の判決が確定した後6箇月以内に
これをしなければならない。
無罪の判決が確定した後6箇月以内に
これをしなければならない。
3項
補償に関する決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。