6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第183条 (告訴人等の費用負担)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(告訴人等の費用負担)
第183条  告訴、告発 又は 請求により公訴の提起があつた事件について
被告人が無罪 又は 免訴の裁判を受けた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときは、

その者に
訴訟費用を負担させることができる。
2項  告訴、告発 又は 請求があつた事件について
公訴が提起されなかつた場合において、
告訴人、告発人 又は 請求人に
故意 又は 重大な過失があつたときも、

前項と同様とする。
次条 (第184条(上訴等の取下げと費用負担))

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