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刑事訴訟法
> 条文別 > 第187条 (本案の裁判がないとき)
刑事訴訟法
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(本案の裁判がないとき)
第187条
裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、
訴訟費用を負担させるときは、
最終に事件の係属した裁判所が、
職権で
その決定をしなければならない。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第187条の2(公訴の提起がないとき))
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