6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第187条 (本案の裁判がないとき)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(本案の裁判がないとき)
第187条   裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、
訴訟費用を負担させるときは、

最終に事件の係属した裁判所が、
職権で
その決定をしなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第187条の2(公訴の提起がないとき))

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