(法人の成立等)
第33条
法人は、
この法律その他の法律の規定によらなければ、
成立しない。
この法律その他の法律の規定によらなければ、
成立しない。
2項
学術、
技芸、
慈善、
祭祀、
宗教その他の公益を目的とする法人、
営利事業を営むことを目的とする法人
その他の法人の
設立、
組織、
運営 及び 管理については、
この法律その他の法律の定めるところによる。
技芸、
慈善、
祭祀、
宗教その他の公益を目的とする法人、
営利事業を営むことを目的とする法人
その他の法人の
設立、
組織、
運営 及び 管理については、
この法律その他の法律の定めるところによる。