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民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第1章 通則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(基本原則)    条文別へ
第1条  私権は、
公共の福祉に適合しなければならない。
2項  権利の行使 及び 義務の履行は、
信義に従い誠実に行わなければならない。
3項  権利の濫用は、
これを許さない。
(解釈の基準)    条文別へ
第2条   この法律は、
個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、
解釈しなければならない。
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第3章 法人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(法人の成立等)    条文別へ
第33条  法人は、
この法律その他の法律の規定によらなければ、
成立しない。
2項  学術、
技芸、
慈善、
祭祀、
宗教その他の公益を目的とする法人、
営利事業を営むことを目的とする法人
その他の法人の
設立、
組織、
運営 及び 管理については、

この法律その他の法律の定めるところによる。
(法人の能力)    条文別へ
第34条   法人は、
法令の規定に従い、
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、

権利を有し、
義務を負う。
(外国法人)    条文別へ
第35条  外国法人は、
国、
国の行政区画 及び 外国会社を除き、

その成立を認許しない。
ただし、 法律 又は 条約の規定により認許された外国法人は
この限りでない。
2項  前項の規定により認許された外国法人は、
日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、 外国人が享有することのできない権利
及び 法律 又は 条約中に特別の規定がある権利については、
この限りでない。
(登記)    条文別へ
第36条   法人 及び 外国法人は、
この法律その他の法令の定めるところにより、
登記をするものとする。
(外国法人の登記)    条文別へ
第37条  外国法人第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、
3週間以内に、
その事務所の所在地において、
次に掲げる事項を登記しなければならない。
 外国法人の設立の準拠法
 目的
 名称
 事務所の所在場所
 存続期間を定めたときは、その定め
 代表者の氏名 及び 住所
2項  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、
3週間以内に、
変更の登記をしなければならない。

この場合において、
登記前にあっては
その変更をもって第三者に対抗することができない。
3項  代表者の職務の執行を停止し、
若しくは その職務を代行する者を選任する仮処分命令
又は その仮処分命令を変更し、
若しくは 取り消す決定がされたときは、

その登記をしなければならない。
この場合においては、
前項後段の規定を準用する。
4項  前2項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、
登記の期間は、
その通知が到達した日から起算する。
5項  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、
その事務所の所在地において登記するまでは、
第三者は、
その法人の成立を否認することができる。
6項  外国法人が事務所を移転したときは、
旧所在地においては
3週間以内に移転の登記をし
新所在地においては
4週間以内に第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7項  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、
その移転を登記すれば足りる。
8項  外国法人の代表者が、
この条に規定する登記を怠ったときは、

50万円以下の過料に処する。
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第38条   削除
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第39条   削除
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第40条   削除
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第41条   削除
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第42条   削除
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第43条   削除
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第44条   削除
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第46条   削除
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第47条   削除
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第48条   削除
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第49条   削除
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第50条   削除
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第51条   削除
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第52条   削除
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第55条   削除
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第56条   削除
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第57条   削除
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第59条   削除
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第70条   削除
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第71条   削除
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第73条   削除
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第79条   削除
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第80条   削除
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第81条   削除
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第82条   削除
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第83条   削除
(削除)    条文別へ
第84条   削除
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第4章 物    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定義)    条文別へ
第85条   この法律において「物」とは、
有体物をいう。
(不動産 及び 動産)    条文別へ
第86条  土地 及び その定着物は、
不動産とする。
2項  不動産以外の物は、
すべて動産とする。
3項  無記名債権は、
動産とみなす。
(主物 及び 従物)    条文別へ
第87条  物の所有者が、
その物の常用に供するため、
自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、

その附属させた物を従物とする。
2項  従物は、
主物の処分に従う。
(天然果実 及び 法定果実)    条文別へ
第88条  物の用法に従い収取する産出物を
天然果実とする。
2項  物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を
法定果実とする。
(果実の帰属)    条文別へ
第89条  天然果実は、
その元物から分離する時に、
これを収取する権利を有する者に帰属する。
2項  法定果実は、
これを収取する権利の存続期間に応じて、
日割計算によりこれを取得する。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第6章 期間の計算    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(期間の計算の通則)    条文別へ
第138条   期間の計算方法は、
法令 若しくは 裁判上の命令に特別の定めがある場合
又は 法律行為に別段の定めがある場合を除き、

この章の規定に従う。
(期間の起算)    条文別へ
第139条   時間によって期間を定めたときは、
その期間は、
即時から起算する。
(同前−期間の起算A)    条文別へ
第140条   日、週、月 又は 年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、
算入しない。
ただし、 その期間が午前零時から始まるときは
この限りでない。
(期間の満了)    条文別へ
第141条   前条の場合には、
期間は、
その末日の終了をもって満了する。
(同前−期間の満了A)    条文別へ
第142条   期間の末日が
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、
期間は、
その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)    条文別へ
第143条  週、月 又は 年によって期間を定めたときは、
その期間は、
暦に従って計算する。
2項  週、月 又は 年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、
最後の週、月 又は 年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、 又は 年によって期間を定めた場合において
最後の月に応当する日がないときは
その月の末日に満了する。

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