6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第6章 期間の計算
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第6章 期間の計算    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(期間の計算の通則)    条文別へ
第138条   期間の計算方法は、
法令 若しくは 裁判上の命令に特別の定めがある場合
又は 法律行為に別段の定めがある場合を除き、

この章の規定に従う。
(期間の起算)    条文別へ
第139条   時間によって期間を定めたときは、
その期間は、
即時から起算する。
(同前−期間の起算A)    条文別へ
第140条   日、週、月 又は 年によって期間を定めたときは、
期間の初日は、
算入しない。
ただし、 その期間が午前零時から始まるときは
この限りでない。
(期間の満了)    条文別へ
第141条   前条の場合には、
期間は、
その末日の終了をもって満了する。
(同前−期間の満了A)    条文別へ
第142条   期間の末日が
日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、
期間は、
その翌日に満了する。
(暦による期間の計算)    条文別へ
第143条  週、月 又は 年によって期間を定めたときは、
その期間は、
暦に従って計算する。
2項  週、月 又は 年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、
最後の週、月 又は 年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、 又は 年によって期間を定めた場合において
最後の月に応当する日がないときは
その月の末日に満了する。

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