6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第7章 時効
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(時効の効力)    条文別へ
第144条   時効の効力は、
その起算日にさかのぼる。
(時効の援用)    条文別へ
第145条   時効は、
当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(時効の利益の放棄)    条文別へ
第146条   時効の利益は、
あらかじめ放棄することができない。
(時効の中断事由)    条文別へ
第147条   時効は、
次に掲げる事由によって中断する。
 請求
 差押え、仮差押え 又は 仮処分
 承認
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第148条   前条の規定による時効の中断は、
その中断の事由が生じた当事者 及び その承継人の間においてのみ、
その効力を有する。
(裁判上の請求)    条文別へ
第149条   裁判上の請求は、
訴えの却下 又は 取下げの場合には、
時効の中断の効力を生じない。
(支払督促)    条文別へ
第150条   支払督促は、
債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、
時効の中断の効力を生じない。
(和解 及び 調停の申立て)    条文別へ
第151条   和解の申立て
又は 民事調停法 若しくは 家事事件手続法による調停の申立ては、

相手方が出頭せず、
又は 和解 若しくは 調停が調わないときは、

1箇月以内に訴えを提起しなければ、
時効の中断の効力を生じない。
(破産手続参加等)    条文別へ
第152条   破産手続参加、
再生手続参加 又は 更生手続参加は、

債権者がその届出を取り下げ、
又は その届出が却下されたときは、

時効の中断の効力を生じない。
(催告)    条文別へ
第153条   催告は、
6箇月以内に、
裁判上の請求、
支払督促の申立て、
和解の申立て、
民事調停法 若しくは 家事事件手続法による調停の申立て、
破産手続参加、
再生手続参加、
更生手続参加、
差押え、
仮差押え
又は 仮処分をしなければ、

時効の中断の効力を生じない。
(差押え、仮差押え 及び 仮処分)    条文別へ
第154条   差押え、
仮差押え 及び 仮処分は、

権利者の請求により
又は 法律の規定に従わないことにより
取り消されたときは、

時効の中断の効力を生じない。
(同前−差押え、仮差押え 及び 仮処分A)    条文別へ
第155条   差押え、
仮差押え 及び 仮処分は、

時効の利益を受ける者に対してしないときは、
その者に通知をした後でなければ、
時効の中断の効力を生じない。
(承認)    条文別へ
第156条   時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、
相手方の権利についての処分につき行為能力
又は 権限があることを要しない。
(中断後の時効の進行)    条文別へ
第157条  中断した時効は、
その中断の事由が終了した時から、
新たにその進行を始める。
2項  裁判上の請求によって中断した時効は、
裁判が確定した時から、
新たにその進行を始める。
(未成年者 又は 成年被後見人と時効の停止)    条文別へ
第158条  時効の期間の満了前6箇月以内の間に
未成年者 又は 成年被後見人に法定代理人がないときは、

その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、

その未成年者 又は 成年被後見人に対して、
時効は、
完成しない。
2項  未成年者 又は 成年被後見人が
その財産を管理する父、
又は 後見人に対して権利を有するときは、

その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 後任の法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、

その権利について、
時効は、
完成しない。
(夫婦間の権利の時効の停止)    条文別へ
第159条   夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、
時効は、
完成しない。
(相続財産に関する時効の停止)    条文別へ
第160条   相続財産に関しては、
相続人が確定した時、
管理人が選任された時 又は 破産手続開始の決定があった時から
6箇月を経過するまでの間は、

時効は、
完成しない。
(天災等による時効の停止)    条文別へ
第161条   時効の期間の満了の時に当たり、
天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、

その障害が消滅した時から
2週間を経過するまでの間は、

時効は、
完成しない。
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第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 取得時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(所有権の取得時効)    条文別へ
第162条  20年間、
所有の意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
2項  10年間、
所有の意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、
善意であり、

かつ、 過失がなかったときは、
その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)    条文別へ
第163条   所有権以外の財産権を、
自己のためにする意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と行使する者は、
前条の区別に従い
20年 又は 10年を経過した後、
その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)    条文別へ
第164条   第162条の規定による時効は、
占有者が任意にその占有を中止し、
又は 他人によってその占有を奪われたときは、

中断する。
(同前−占有の中止等による取得時効の中断A)    条文別へ
第165条   前条の規定は、
第163条の場合
について準用する。
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第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(消滅時効の進行等)    条文別へ
第166条  消滅時効は、
権利を行使することができる時から進行する。
2項  前項の規定は、
始期付権利 又は 停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。

ただし、 権利者は、
その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)    条文別へ
第167条  債権は、
10年間行使しないときは、
消滅する。
2項  債権 又は 所有権以外の財産権は、
20年間行使しないときは、
消滅する。
(定期金債権の消滅時効)    条文別へ
第168条  定期金の債権は、
第1回の弁済期から20年間行使しないときは、
消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
2項  定期金の債権者は、
時効の中断の証拠を得るため、
いつでも、
その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)    条文別へ
第169条   又は これより短い時期によって定めた
金銭その他の物の給付を目的とする債権は、

5年間行使しないときは、
消滅する。
(3年の短期消滅時効)    条文別へ
第170条   次に掲げる債権は、
3年間行使しないときは、
消滅する。
ただし、 第2号に掲げる債権の時効は
同号の工事が終了した時から起算する。
 医師、助産師 又は 薬剤師の診療、助産 又は 調剤に関する債権
 工事の設計、施工 又は 監理を業とする者の工事に関する債権
(同前−3年の短期消滅時効A)    条文別へ
第171条   弁護士 又は 弁護士法人は
事件が終了した時から、
公証人は
その職務を執行した時から
3年を経過
したときは、
その職務に関して受け取った書類について、
その責任を免れる。
(2年の短期消滅時効)    条文別へ
第172条  弁護士、
弁護士法人 又は 公証人の職務に関する債権は、

その原因となった事件が終了した時から
2年間行使しないときは、

消滅する。
2項  前項の規定にかかわらず、
同項の事件中の各事項が終了した時から
5年を経過したときは、

同項の期間内であっても
その事項に関する債権は、
消滅する。
(同前−2年の短期消滅時効A)    条文別へ
第173条   次に掲げる債権は、
2年間行使しないときは、
消滅する。
 生産者、卸売商人 又は 小売商人が売却した産物 又は 商品の代価に係る債権
 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し 又は 自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 学芸 又は 技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食 又は 寄宿の代価について有する債権
(1年の短期消滅時効)    条文別へ
第174条   次に掲げる債権は、
1年間行使しないときは、
消滅する。
  又は これより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 自己の労力の提供 又は 演芸を業とする者の報酬 又は その供給した物の代価に係る債権
 運送賃に係る債権
 旅館、料理店、飲食店、貸席 又は 娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価 又は 立替金に係る債権
 動産の損料に係る債権
(判決で確定した権利の消滅時効)    条文別へ
第174条の2  確定判決によって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても
その時効期間は、
10年とする。
裁判上の和解、
調停その他確定判決と同一の効力を有するもの
によって確定した権利についても、

同様とする。
2項  前項の規定は
確定の時に弁済期の到来していない債権については
適用しない。

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