(定期金債権の消滅時効)
第168条
定期金の債権は、
第1回の弁済期から20年間行使しないときは、
消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
第1回の弁済期から20年間行使しないときは、
消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
2項
定期金の債権者は、
時効の中断の証拠を得るため、
いつでも、
その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
時効の中断の証拠を得るため、
いつでも、
その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。