6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第168条 (定期金債権の消滅時効)
民法    全条文     全編章
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(定期金債権の消滅時効)
第168条  定期金の債権は、
第1回の弁済期から20年間行使しないときは、
消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
2項  定期金の債権者は、
時効の中断の証拠を得るため、
いつでも、
その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
次条 (第169条(定期給付債権の短期消滅時効))

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