6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第7章 第3節 消滅時効
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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(消滅時効の進行等)    条文別へ
第166条  消滅時効は、
権利を行使することができる時から進行する。
2項  前項の規定は、
始期付権利 又は 停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。

ただし、 権利者は、
その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)    条文別へ
第167条  債権は、
10年間行使しないときは、
消滅する。
2項  債権 又は 所有権以外の財産権は、
20年間行使しないときは、
消滅する。
(定期金債権の消滅時効)    条文別へ
第168条  定期金の債権は、
第1回の弁済期から20年間行使しないときは、
消滅する。
最後の弁済期から10年間行使しないときも、
同様とする。
2項  定期金の債権者は、
時効の中断の証拠を得るため、
いつでも、
その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
(定期給付債権の短期消滅時効)    条文別へ
第169条   又は これより短い時期によって定めた
金銭その他の物の給付を目的とする債権は、

5年間行使しないときは、
消滅する。
(3年の短期消滅時効)    条文別へ
第170条   次に掲げる債権は、
3年間行使しないときは、
消滅する。
ただし、 第2号に掲げる債権の時効は
同号の工事が終了した時から起算する。
 医師、助産師 又は 薬剤師の診療、助産 又は 調剤に関する債権
 工事の設計、施工 又は 監理を業とする者の工事に関する債権
(同前−3年の短期消滅時効A)    条文別へ
第171条   弁護士 又は 弁護士法人は
事件が終了した時から、
公証人は
その職務を執行した時から
3年を経過
したときは、
その職務に関して受け取った書類について、
その責任を免れる。
(2年の短期消滅時効)    条文別へ
第172条  弁護士、
弁護士法人 又は 公証人の職務に関する債権は、

その原因となった事件が終了した時から
2年間行使しないときは、

消滅する。
2項  前項の規定にかかわらず、
同項の事件中の各事項が終了した時から
5年を経過したときは、

同項の期間内であっても
その事項に関する債権は、
消滅する。
(同前−2年の短期消滅時効A)    条文別へ
第173条   次に掲げる債権は、
2年間行使しないときは、
消滅する。
 生産者、卸売商人 又は 小売商人が売却した産物 又は 商品の代価に係る債権
 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し 又は 自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 学芸 又は 技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食 又は 寄宿の代価について有する債権
(1年の短期消滅時効)    条文別へ
第174条   次に掲げる債権は、
1年間行使しないときは、
消滅する。
  又は これより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 自己の労力の提供 又は 演芸を業とする者の報酬 又は その供給した物の代価に係る債権
 運送賃に係る債権
 旅館、料理店、飲食店、貸席 又は 娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価 又は 立替金に係る債権
 動産の損料に係る債権
(判決で確定した権利の消滅時効)    条文別へ
第174条の2  確定判決によって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても
その時効期間は、
10年とする。
裁判上の和解、
調停その他確定判決と同一の効力を有するもの
によって確定した権利についても、

同様とする。
2項  前項の規定は
確定の時に弁済期の到来していない債権については
適用しない。

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