6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第174条 (1年の短期消滅時効)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
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第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節
(1年の短期消滅時効)
第174条   次に掲げる債権は、
1年間行使しないときは、
消滅する。
  又は これより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 自己の労力の提供 又は 演芸を業とする者の報酬 又は その供給した物の代価に係る債権
 運送賃に係る債権
 旅館、料理店、飲食店、貸席 又は 娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価 又は 立替金に係る債権
 動産の損料に係る債権
次条 (第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効))

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