(1年の短期消滅時効)
第174条
次に掲げる債権は、
1年間行使しないときは、
消滅する。
1年間行使しないときは、
消滅する。
1
月 又は
これより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2
自己の労力の提供 又は
演芸を業とする者の報酬 又は
その供給した物の代価に係る債権
3
運送賃に係る債権
4
旅館、料理店、飲食店、貸席 又は
娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価 又は
立替金に係る債権
5
動産の損料に係る債権