6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第174条の2 (判決で確定した権利の消滅時効)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章
第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節
(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2  確定判決によって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても
その時効期間は、
10年とする。
裁判上の和解、
調停その他確定判決と同一の効力を有するもの
によって確定した権利についても、

同様とする。
2項  前項の規定は
確定の時に弁済期の到来していない債権については
適用しない。
次条 (第175条(物権の創設))

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