(判決で確定した権利の消滅時効)
第174条の2
確定判決によって確定した権利については、
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、
その時効期間は、
10年とする。
裁判上の和解、
調停その他確定判決と同一の効力を有するもの
によって確定した権利についても、
同様とする。
10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、
その時効期間は、
10年とする。
裁判上の和解、
調停その他確定判決と同一の効力を有するもの
によって確定した権利についても、
同様とする。
2項
前項の規定は、
確定の時に弁済期の到来していない債権については、
適用しない。
確定の時に弁済期の到来していない債権については、
適用しない。