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民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(物権の創設)    条文別へ
第175条   物権は、
この法律その他の法律に定めるもののほか、
創設することができない。
(物権の設定 及び 移転)    条文別へ
第176条   物権の設定 及び 移転は、
当事者の意思表示のみによって、
その効力を生ずる。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)    条文別へ
第177条   不動産に関する物権の得喪 及び 変更は、
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)    条文別へ
第178条   動産に関する物権の譲渡は、
その動産の引渡しがなければ、
第三者に対抗することができない。
(混同)    条文別へ
第179条  同一物について
所有権 及び 他の物権が
同一人に帰属したときは、

当該他の物権は、
消滅する。
ただし、 その物 又は 当該他の物権が
第三者の権利の目的であるときは

この限りでない。
2項  所有権以外の物権
及び これを目的とする他の権利が
同一人に帰属したときは、

当該他の権利は、
消滅する。
この場合においては
前項ただし書の規定を準用する。
3項  前2項の規定は
占有権については
適用しない。
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第4章 地上権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(地上権の内容)    条文別へ
第265条   地上権者は、
他人の土地において工作物 又は 竹木を所有するため、
その土地を使用する権利を有する。
(地代)    条文別へ
第266条  第274条から第276条までの規定は、
地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合
について準用する。
2項  地代については、
前項に規定するもののほか、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
(相隣関係の規定の準用)    条文別へ
第267条   前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、
地上権者間 又は 地上権者と土地の所有者との間
について準用する。

ただし、 第229条の規定は、
境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り
地上権者について準用する。
(地上権の存続期間)    条文別へ
第268条  設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、
別段の慣習がないときは、

地上権者は、
いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、 地代を支払うべきときは、
1年前に予告をし、
又は 期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
2項  地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、
裁判所は、
当事者の請求により、
20年以上50年以下の範囲内において、
工作物 又は 竹木の種類 及び 状況
その他地上権の設定当時の事情
を考慮して、

その存続期間を定める。
(工作物等の収去等)    条文別へ
第269条  地上権者は、
その権利が消滅した時に、
土地を原状に復して
その工作物 及び 竹木を収去することができる。
ただし、 土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、
地上権者は、
正当な理由がなければ、
これを拒むことができない。
2項  前項の規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(地下 又は 空間を目的とする地上権)    条文別へ
第269条の2  地下 又は 空間は、
工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、
設定行為で、
地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2項  前項の地上権は、
第三者がその土地の使用 又は 収益をする権利を有する場合においても
その権利 又は これを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、

設定することができる。
この場合において、
土地の使用 又は 収益をする権利を有する者は、
その地上権の行使を妨げることができない。
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第5章 永小作権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(永小作権の内容)    条文別へ
第270条   永小作人は、
小作料を支払って
他人の土地において耕作 又は 牧畜をする権利を有する。
(永小作人による土地の変更の制限)    条文別へ
第271条   永小作人は、
土地に対して、
回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
(永小作権の譲渡 又は 土地の賃貸)    条文別へ
第272条   永小作人は、
その権利を他人に譲り渡し、
又は その権利の存続期間内において
耕作 若しくは 牧畜のため

土地を賃貸することができる。
ただし、 設定行為で禁じたときは
この限りでない。
(賃貸借に関する規定の準用)    条文別へ
第273条   永小作人の義務については、
この章の規定 及び 設定行為で定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
(小作料の減免)    条文別へ
第274条   永小作人は、
不可抗力により収益について損失を受けたときであっても
小作料の免除 又は 減額を請求することができない。
(永小作権の放棄)    条文別へ
第275条   永小作人は、
不可抗力によって、
引き続き3年以上全く収益を得ず、
又は 5年以上小作料より少ない収益を得たときは、

その権利を放棄することができる。
(永小作権の消滅請求)    条文別へ
第276条   永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、
土地の所有者は、
永小作権の消滅を請求することができる。
(永小作権に関する慣習)    条文別へ
第277条   第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(永小作権の存続期間)    条文別へ
第278条  永小作権の存続期間は、
20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても
その期間は、
50年とする。
2項  永小作権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から50年を超えることができない。
3項  設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、
その期間は、
別段の慣習がある場合を除き、
30年とする。
(工作物等の収去等)    条文別へ
第279条   第269条の規定は、
永小作権について準用する。
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第6章 地役権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(地役権の内容)    条文別へ
第280条   地役権者は、
設定行為で定めた目的に従い、
他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ただし、 第3章第1節(所有権の限界)の規定公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
(地役権の付従性)    条文別へ
第281条  地役権は、
要役地地役権者の土地であって他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、
その所有権とともに移転し、
又は 要役地について存する他の権利の目的となるものとする。

ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは
この限りでない。
2項  地役権は、
要役地から分離して譲り渡し、
又は 他の権利の目的とすることができない。
(地役権の不可分性)    条文別へ
第282条  土地の共有者の一人は、
その持分につき、
その土地のために 又は その土地について存する地役権
を消滅させることができない。
2項  土地の分割 又は その一部の譲渡の場合には、
地役権は、
その各部のために 又は その各部について存する。
ただし、 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは
この限りでない。
(地役権の時効取得)    条文別へ
第283条   地役権は、
継続的に行使され、
かつ、 外形上認識することができるものに限り、
時効によって取得することができる。
(同前−地役権の時効取得A)    条文別へ
第284条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、
他の共有者も、
これを取得する。
2項  共有者に対する時効の中断は、
地役権を行使する各共有者に対してしなければ、
その効力を生じない。
3項  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、
その一人について時効の停止の原因があっても

時効は、
各共有者のために進行する。
(用水地役権)    条文別へ
第285条  用水地役権の承役地地役権者以外の者の土地であって要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、
水が要役地 及び 承役地の需要に比して不足するときは、

その各土地の需要に応じて、
まずこれを生活用に供し、
その残余を他の用途に供するものとする。

ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは
この限りでない。
2項  同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、
後の地役権者は、
前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)    条文別へ
第286条   設定行為 又は 設定後の契約により、
承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、
又は その修繕をする義務を負担したときは、

承役地の所有者の特定承継人も、
その義務を負担する。
(同前−承役地の所有者の工作物の設置義務等A)    条文別へ
第287条   承役地の所有者は、
いつでも、
地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、
これにより前条の義務を免れることができる。
(承役地の所有者の工作物の使用)    条文別へ
第288条  承役地の所有者は、
地役権の行使を妨げない範囲内において、
その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。
2項  前項の場合には、
承役地の所有者は、
その利益を受ける割合に応じて、
工作物の設置 及び 保存の費用を分担しなければならない。
(承役地の時効取得による地役権の消滅)    条文別へ
第289条   承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、
地役権は、
これによって消滅する。
(同前−承役地の時効取得による地役権の消滅A)    条文別へ
第290条   前条の規定による地役権の消滅時効は、
地役権者がその権利を行使することによって中断する。
(地役権の消滅時効)    条文別へ
第291条   第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、
継続的でなく行使される地役権については
最後の行使の時から起算し、
継続的に行使される地役権については

その行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
(同前−地役権の消滅時効A)    条文別へ
第292条   要役地が数人の共有に属する場合において、
その一人のために時効の中断 又は 停止があるときは、

その中断 又は 停止は、
他の共有者のためにも、
その効力を生ずる。
(同前−地役権の消滅時効B)    条文別へ
第293条   地役権者がその権利の一部を行使しないときは、
その部分のみが
時効によって消滅する。
(共有の性質を有しない入会権)    条文別へ
第294条   共有の性質を有しない入会権については、
各地方の慣習に従うほか、
この章の規定を準用する。
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第7章 留置権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(留置権の内容)    条文別へ
第295条  他人の物の占有者は、
その物に関して生じた債権を有するときは、
その債権の弁済を受けるまで、
その物を留置することができる。
ただし、 その債権が弁済期にないときは
この限りでない。
2項  前項の規定は
占有が不法行為によって始まった場合には
適用しない。
(留置権の不可分性)    条文別へ
第296条   留置権者は、
債権の全部の弁済を受けるまでは、
留置物の全部についてその権利を行使することができる。
(留置権者による果実の収取)    条文別へ
第297条  留置権者は、
留置物から生ずる果実を収取し、
他の債権者に先立って、
これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2項  前項の果実は、
まず債権の利息に充当し、
なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
(留置権者による留置物の保管等)    条文別へ
第298条  留置権者は、
善良な管理者の注意をもって、
留置物を占有しなければならない。
2項  留置権者は、
債務者の承諾を得なければ、
留置物を使用し、
賃貸し、
又は 担保に供することができない。

ただし、 その物の保存に必要な使用をすることは
この限りでない。
3項  留置権者が前2項の規定に違反したときは、
債務者は、
留置権の消滅を請求することができる。
(留置権者による費用の償還請求)    条文別へ
第299条  留置権者は、
留置物について必要費を支出したときは、
所有者にその償還をさせることができる。
2項  留置権者は、
留置物について有益費を支出したときは、
これによる価格の増加が現存する場合に限り、
所有者の選択に従い、

その支出した金額 又は 増価額を償還させることができる。
ただし、 裁判所は、
所有者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(留置権の行使と債権の消滅時効)    条文別へ
第300条   留置権の行使は、
債権の消滅時効の進行を妨げない。
(担保の供与による留置権の消滅)    条文別へ
第301条   債務者は、
相当の担保を供して、
留置権の消滅を請求することができる。
(占有の喪失による留置権の消滅)    条文別へ
第302条   留置権は、
留置権者が留置物の占有を失うことによって、
消滅する。
ただし、 第298条第2項の規定により
留置物を賃貸し、 又は 質権の目的としたときは、

この限りでない。

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