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民法
> 条文別 > 第301条 (担保の供与による留置権の消滅)
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(担保の供与による留置権の消滅)
第301条
債務者は、
相当の担保を供して、
留置権の消滅を請求することができる。
次条 (第302条(占有の喪失による留置権の消滅))
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