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第3編 債権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 事務管理    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(事務管理)    条文別へ
第697条  義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、
その事務の性質に従い、
最も本人の利益に適合する方法によって、
その事務の管理
(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2項  管理者は、
本人の意思を知っているとき、
又は これを推知することができるときは、

その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)    条文別へ
第698条   管理者は、
本人の身体、
名誉 又は 財産に対する
急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、

悪意 又は 重大な過失があるのでなければ、
これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)    条文別へ
第699条   管理者は、
事務管理を始めたことを
遅滞なく本人に通知しなければならない。

ただし、 本人が既にこれを知っているときは
この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)    条文別へ
第700条   管理者は、
本人 又は その相続人 若しくは 法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。

ただし、 事務管理の継続が本人の意思に反し、
又は 本人に不利であることが明らかであるときは、

この限りでない。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第701条   第645条から第647条までの規定は、
事務管理について準用する。
(管理者による費用の償還請求等)    条文別へ
第702条  管理者は、
本人のために有益な費用を支出したときは、
本人に対し、
その償還を請求することができる。
2項  第650条第2項の規定は、
管理者が本人のために有益な債務を負担した場合
について準用する。
3項  管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、
本人が現に利益を受けている限度においてのみ、
前2項の規定を適用する。
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第4章 不当利得    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(不当利得の返還義務)    条文別へ
第703条   法律上の原因なく
他人の財産 又は 労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者
(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)    条文別へ
第704条   悪意の受益者は、
その受けた利益に
利息を付して返還しなければならない。

この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
(債務の不存在を知ってした弁済)    条文別へ
第705条   債務の弁済として給付をした者は、
その時において債務の存在しないことを知っていたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
(期限前の弁済)    条文別へ
第706条   債務者は、
弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、 債務者が
錯誤によってその給付をしたときは、

債権者は、
これによって得た利益を返還しなければならない。
(他人の債務の弁済)    条文別へ
第707条  債務者でない者が
錯誤によって債務の弁済をした場合において、
債権者が善意で
証書を滅失させ 若しくは 損傷し、
担保を放棄し、
又は 時効によってその債権を失ったときは、

その弁済をした者は、
返還の請求をすることができない。
2項  前項の規定は、
弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
(不法原因給付)    条文別へ
第708条   不法な原因のために給付をした者は、
その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、 不法な原因が受益者についてのみ存したときは
この限りでない。
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第5章 不法行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(不法行為による損害賠償)    条文別へ
第709条   故意 又は 過失によって
他人の権利 又は 法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)    条文別へ
第710条   他人の身体、
自由 若しくは 名誉を侵害した場合
又は 他人の財産権を侵害した場合
のいずれであるかを問わず、

前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、
財産以外の損害に対しても
その賠償をしなければならない。
(近親者に対する損害の賠償)    条文別へ
第711条   他人の生命を侵害した者は、
被害者の父母、
配偶者 及び 子に対しては、

その財産権が侵害されなかった場合においても
損害の賠償をしなければならない。
(責任能力)    条文別へ
第712条   未成年者は、
他人に損害を加えた場合において、
自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、

その行為について賠償の責任を負わない。
(同前−責任能力A)    条文別へ
第713条   精神上の障害により
自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に
他人に損害を加えた者は、

その賠償の責任を負わない。
ただし、 故意 又は 過失によって
一時的にその状態を招いたときは

この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)    条文別へ
第714条  前2条の規定により
責任無能力者がその責任を負わない場合において、

その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、 監督義務者が
その義務を怠らなかったとき

又は その義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは
この限りでない。
2項  監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、
前項の責任を負う。
(使用者等の責任)    条文別へ
第715条  ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、 使用者が被用者の選任 及び その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は 相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、

この限りでない。
2項  使用者に代わって事業を監督する者も、
前項の責任を負う。
3項  前2項の規定は、
使用者 又は 監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
(注文者の責任)    条文別へ
第716条   注文者は、
請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、 注文 又は 指図についてその注文者に過失があったときは、
この限りでない。
(土地の工作物等の占有者 及び 所有者の責任)    条文別へ
第717条  土地の工作物の設置 又は 保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、
被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
2項  前項の規定は、
竹木の栽植 又は 支持に瑕疵がある場合について準用する。
3項  前2項の場合において、
損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、

占有者 又は 所有者は、
その者に対して求償権を行使することができる。
(動物の占有者等の責任)    条文別へ
第718条  動物の占有者は、
その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、 動物の種類 及び 性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、
この限りでない。
2項  占有者に代わって動物を管理する者も、
前項の責任を負う。
(共同不法行為者の責任)    条文別へ
第719条  数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、
同様とする。
2項  行為者を教唆した者 及び 幇助した者は、
共同行為者とみなして、
前項の規定を適用する。
(正当防衛 及び 緊急避難)    条文別へ
第720条  他人の不法行為に対し、
自己 又は 第三者の権利
又は 法律上保護される利益
を防衛するため、
やむを得ず加害行為をした者は、

損害賠償の責任を負わない。
ただし、 被害者から
不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2項  前項の規定は、
他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合
について準用する。
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)    条文別へ
第721条   胎児は、
損害賠償の請求権については、
既に生まれたものとみなす。
(損害賠償の方法 及び 過失相殺)    条文別へ
第722条  第417条の規定は、
不法行為による損害賠償について準用する。
2項  被害者に過失があったときは、
裁判所は、
これを考慮して、
損害賠償の額を定めることができる。
(名誉毀損における原状回復)    条文別へ
第723条   他人の名誉を毀損した者に対しては、
裁判所は、
被害者の請求により、
損害賠償に代えて、
又は 損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)    条文別へ
第724条   不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者 又は その法定代理人が損害 及び 加害者を知った時から
3年間行使しないときは、

時効によって消滅する。
不法行為の時から
20年を経過したときも、

同様とする。

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